2016-02-25 第190回国会 衆議院 予算委員会第六分科会 第1号
○丸川国務大臣 試行調査につきましては、平成二十七年度は九自治体において、将来的に、仮称でございますけれども、石綿検診を実施する場合における実施主体、対象者、対象地域、検査頻度、また事業に要する費用、肺がん検診等の既存の検診とどういう連携をしていくかということの課題について調査検討を行うことを目的としておりまして、肺がん検診費用の負担については、現行制度を基礎としつつ、自己負担分を国が負担しているものでございます
○丸川国務大臣 試行調査につきましては、平成二十七年度は九自治体において、将来的に、仮称でございますけれども、石綿検診を実施する場合における実施主体、対象者、対象地域、検査頻度、また事業に要する費用、肺がん検診等の既存の検診とどういう連携をしていくかということの課題について調査検討を行うことを目的としておりまして、肺がん検診費用の負担については、現行制度を基礎としつつ、自己負担分を国が負担しているものでございます
国の方は、検診費用は、無料クーポンの利用見込み人数掛ける受診率掛ける検診単価で算定をしているんですけれども、この受診率を、低い方の過去三年分のクーポン利用率の二分の一の数値を使っているために、過小な金額となっている。また、事務費は、事業計画書記述部分、受診票記載内容によって、満額控除から三割の範囲内で査定をされている。上記で計算した結果から、さらに二一・五%をカットしている。
○柚木委員 現状として、政策的な今の定期検診費用、女性、新生児の方へのそういった治療費の助成、同居の方へのワクチン等の御説明がございましたが、ぜひ大臣、今後の和解協議が進展していく中で、確かに、それこそ大変な数のキャリアの方がいらっしゃるわけですが、原告として既に訴訟で、そしてキャリアというお立場で今の和解に臨まれている方がおられますから、その方々に限ることがいいのかどうなのかということの議論もあると
○国務大臣(舛添要一君) 特に二十一年度からがん検診費用について交付税措置を大幅に拡充されているわけでありますので、市町村に対しまして、この財源を積極的に活用して、そしてがん検診を拡大してくれということは既に通知しておりますので、今後とも指導していきたいと思っております。
税の医療費控除というのは十万円若しくは所得の五%を超える部分が控除額となりますが、この控除額は税額から直接引く税額控除ではありませんので、所得控除ですので、検診費用を医療費の控除に含めたとしても大幅に所得税が減額になることもなく、国の税収に大きな影響はないわけでございます。 高齢化がますます進む中で、こうした予防医学、医療費抑制を考える制度としての声でございます。
○政府参考人(上田博三君) がん検診費用につきましては、平成十年度から一般財源により実施されております。それぞれの市区町村において財源を適切に確保し、実施に努めていただく必要があると考えております。 平成二十一年度より、がん検診費用に係る地方交付税措置を大幅に拡充をいたしました。これは平成二十年度は六百四十九億円でございますけれども、平成二十一年度は一千三百億円と約倍増をいたしました。
○辻泰弘君 今の御説明もそうなんですけれども、そのことは間違いではないんだけれども、その裏に、その前までは考えていた検診費用も入れていたという考えを変えたということになるわけですよね。その部分が言われないことなものですから分からないし、まず、今のやつも政令とか省令とかで公に出たものには書いていないわけなんですね。
にやはりこういうことについても、当然国民生活に重要にかかわってくる問題だし、やはり考え方の基本の部分でございますし、何よりも、まあ皆さん方どう思っていらっしゃるかは知りませんが、私は社会保険の手引という本を非常に愛用させていただいて、非常に基本の部分を教えてくれる本だと思っておりまして、参考にさせていただいていて、監修がなくなったのは寂しいぐらいでございますけれども、その本が十六年度版までそのことを、検診費用
これは出産育児一時金の話をさせていただきまして、三十万ということで長らく来ているわけでございますけれども、その根拠ということで、最初は出産前後の検診費用も入れるというところから出発したと。
それで、これはそもそも、三十万のことなんですけれども、ちょっと昔の資料を調べますと、出産育児一時金は分娩介助料や検診費用などを基に政令で定められていますと、こういうふうに書かれているんですよ。最近の尾辻さんの答弁は、定期検診の費用は含めませんと約三十万円と、こういうことになっているわけなんですね。
ただ、押さえておきたいのは、昔その三十万を定めたときは分娩介助料や検診費用などを基に政令で定められたと。これは実は昔の社会保険の手引というのに出てるんですが、これはちょうど問題になっている社会保険庁が監修していたころの手引でございましてね。ですから、監修していて監修料取っていたのにうそを書いているはずがないと思うんですね。
特に困っておりますのは、がん検診費用を今度は一般財源化したと。先ほども言われましたが、これが各市町村にまいりますと、一般化された財源ですからほかのものに使うということになりまして、がん検診はその次にするというような傾向が若干見えてきております。来年になるともっとひどくなるのではないかと思いまして、これは大変な問題になってくると思います。
ですから仮に、ずっと何年も固定して雇用されておる労働者の場合はともかくとして、移動する労働者がありますね、そうすると、おれのところに来てまだ一カ月しかたたぬ、一カ月しか働いていない労働者になぜおれが検診費用まで負担しなければならないのかという経営者の方の言い分も出てきます。そうすると、金の出場がなくなるわけです。本人は休業補償もなければ、検診の費用も自分が出さなければならぬ。
これを今度初めて資料をもらって内訳を見ると、保健川運営費というのは、三歳児の検診費用も入っているのでしょう。なお、いまの新生児の訪問も入っているし、それから妊娠中毒対策の訪問費も入っているし、そういうものが全部十ぱ一からげで入っているでしょう。内訳を見なければわからぬ。内訳を見て、しかも、これも人間に出す金じゃないと思っておったところが、それは人件費。
性病予防法違反の警察取締りは不活発でありますが、府衛生部長は、性病予防の見地から、検診費用は全免無料とすべきで、現在の半額から少くとも、十分の八を下らぬ額の国庫負担に引き上げるよう性病予防法第二十一条の改正も必要であると強調し、これは府知事においてもっとに留意する点でもありました。 その四は、最近の業者並びに従業婦の転廃業その他の動向であります。